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○○株式会社(以下甲という)と△△株式会社(以下乙という)とは,次のとおり代理店契约を缔结した。第1条(目 的)
甲は乙を後记の甲の制品(以下「本制品という」の贩売代理店に指名し,乙は甲の代理店として,本制品を适正価格で贩売するものとする。
第2条(贩売手数料)
乙の贩売手数料は本制品の贩売代金の○%とし,乙は毎月○日までに,前日中に贩売した本制品の贩売代金の総额から,その贩売手数料を控除した残额を,甲の指定する银行口座に振り込むものとする。
第3条(报告义务)
乙は,毎月○日までに,次の事项を记载した报告书を甲に提出するものとする。
(1)前月中に贩売した本制品の种类・数量および贩売代金の総额
(2)前日中に贩売した本制品に系る贩売手数料の金额
(3)前月中に贩売した本制品の贩売代金の総额から,贩売手数料を控除した残额
第4条(流通の尊重)
乙は,本制品の贩売にあたって,流通経路,流通秩序を尊重する。
第5条(贩売目标额)
①乙の本制品の贩売目标额は,1年间金○○万円とする。
②乙が前项目标额を达成できないときは,代理店の资格を失うことがある。
③第1项の目标额は,毎年4月に甲乙协议のうえ改订する。
第6条(担 保)
乙は,甲の请求ガあるときは直ちに甲の承认する策三者に乙の债务を连帯保证させ,甲の承认する担保物件を差し入れるなど,甲の请求する担保措置を讲ずるものとする。
第7条(譲渡の禁止)
乙は,本契约上の地位もしくは本契约に基づく一切の権利または义务を甲の书面による事前の同意なく第三者に譲渡しもしくは担保の目的に供してはならない。
第8条(契约解除)
乙につき次の各号の一に该当する事由が生じたときは,甲は何らの催告を要せず直ちに本契约を解除することができる。
(1)本契约に违反し,甲が相当の期间を定めて是正を催告したにもかかわらず当该期间内に是正がなされないとき
(2)自ら振り出しまたは里书きした手形または小切手が1通でも不渡りとなったとき
(3)破産,民事再生手続きまたは会社更生の申立てをなし,または第三者からこれらの申立てがなされたとき
(4)自らの债务不履行により,差押,仮差押,仮処分等の强制执行を受けたとき
(5)公租公课の滞纳処分を受けたとき
(6)解散,合并,営业の全都または重要な一部の譲渡を决议したとき
(7)财産状态が悪化し,または悪化するおそれがあると认められる相当の事由があるとき
第9条(有効期间)
本契约は,调印の日より2年间効力を有するものとする。ただし,期间満了3カ月前までに,甲乙いずれからも别段の申出のないときは,さらに1年间延长するものとし,以後も同様とする。
第10条(契约终了时の措置)
本契约が终了したときは,乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし,以後,甲の代理店である旨を表示してはならない。
第11条(合意管辖)
本契约上の纷争については,甲の本店所在地を管辖する地方裁判所を第一审の管辖裁判所とすることに合意する。
以上本契约の成立を证するため本书2通を作成し,甲乙记名捺印のうえ各1通を保有する。
平成○年○月○日
东京都○○区○○町○丁目○番○号
甲 ○○株式会社
代表取缔役 ○○ ○○ ㊞
东京都○○区○○町○丁目○番○号
乙 △△株式会社
代表取缔役 △△ △△ ㊞
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